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特殊な場所の工事と施工できる場所
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特殊な場所(特殊場所)の工事の施設場所には、爆燃性粉じんのある場所、可燃性ガス等のある場所、可燃性粉じんのある場所、危険物等のある場所などがありますが、施設場所によって施工できる工事(やっていい工事)、施工できない工事(やってダメな工事)が決められています。
例えば、施設場所が「爆燃性粉じんのある場所」の場合は、ケーブル工事と金属管工事はできますが、合成樹脂管工事はできません。
また、施設場所が「危険物等のある場所」の場合は、ケーブル工事、金属管工事、合成樹脂管工事ができます。
このように、施設場所によって施工できる工事と施工できない工事があって、これらは電気設備の技術基準の解釈(電技解釈)で定められているんです。
このページでは、特殊な場所の工事の施設場所と特殊な場所の工事と施工できる場所について解説しますので、特殊な場所の工事の施設場所にはどういう種類の場所があって、どの施設場所でどの工事ができるのかおぼえましょう。
特殊な場所の工事の施設場所
特殊な場所の工事の施設場所には、
- 爆燃性粉じんのある場所
- 可燃性ガス等のある場所
- 可燃性粉じんのある場所
- 危険物等のある場所
などがあり、これらの施設場所をまとめると次の表のようになります。
施設場所の区分 | 施設場所 |
---|---|
爆燃性粉じんのある場所 |
マグネシウム、アルミニウムなどの着火したときに爆発するおそれがある粉じんまたは火薬類の粉末があり、電気設備が点火源となり爆発するおそれがある場所 |
可燃性ガス等のある場所 |
可燃性のガスまたは引火性物質の蒸気が漏れまたは滞留し、電気設備が点火源となり爆発するおそれがある場所 |
可燃性粉じんのある場所 |
小麦粉、でん粉など着火したときに爆発するおそれがある可燃性の粉じんがあり、電気設備が点火源となり爆発するおそれがある場所 |
危険物等のある場所 |
セルロイド、マッチ、石油などの危険物を製造、または貯蔵する場所 |
表をみると分かるように、「電気設備が点火源となり爆発するおそれがある場所」や「燃えやすい危険な物質があるような場所」などが特殊な場所になり、その特殊な場所は、爆燃性粉じんがある場所なのか?可燃性ガスがある場所なのか?などにより分類されています。
ちなみに、特殊な場所の工事の施設場所の例をあげると、次のようになります。
施設場所の区分 | 施設場所の例 |
---|---|
爆燃性粉じんのある場所 |
マグネシウム、アルミニウムなどをふるい分けする場所 |
可燃性ガス等のある場所 |
プロパンガスを他の小さな容器に小分けする場所、自動車修理工場の吹き付け塗装作業を行う場所 |
可燃性粉じんのある場所 |
小麦粉、でん粉、合成樹脂などをふるい分けする場所 |
危険物等のある場所 |
石油を貯蔵する場所 |
特殊な場所の工事と施工できる場所
特殊な場所の工事と施工できる場所(各工事と施設できる場所の対応)をまとめると、次の表のようになります。
工事の種類 | 爆燃性粉じんのある場所 | 可燃性ガス等のある場所 | 可燃性粉じんのある場所 | 危険物等のある場所 |
---|---|---|---|---|
ケーブル工事 | ○ | ○ | ○ | ○ |
金属管工事 | ○ | ○ | ○ | ○ |
合成樹脂管工事 | ○ | ○ |
ケーブル工事では、がい装ケーブルまたはMIケーブルを使う場合を除き、管その他の防護装置に収めて施設します。
金属管工事では、金属管には薄鋼電線管またはこれと同等以上の強度を有するものを使います。
合成樹脂管工事では、合成樹脂管には厚さ2mm未満の合成樹脂製電線管およびCD管以外のものを使います。
表を見ると分かるように、ケーブル工事と金属管工事は、4つの施設場所すべてで施工できます。
また、合成樹脂管工事は、「可燃性粉じんのある場所」と「危険物等のある場所」では施工できますが、「爆燃性粉じんのある場所」と「可燃性ガス等のある場所」では施工できません。
このように、施設場所によって施工できる工事と施工できない工事が決められているんです。
第二種電気工事士の学科試験を受験する方は、次のまとめに書いてある2つは必ずおぼえておくようにしましょう。
- ケーブル工事と金属管工事は、4つの施設場所(爆燃性粉じんのある場所、可燃性ガス等のある場所、可燃性粉じんのある場所、危険物等のある場所)すべてで施工できる
- 合成樹脂管工事は、「爆燃性粉じんのある場所」と「可燃性ガス等のある場所」では施工できない
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一般の低圧屋内配線工事については、こちらの低圧屋内配線工事と施工できる場所のページを参考にしてみてください。
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