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電気工事士とは?

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電気工事に従事するための資格には、

  • 電気工事士
  • 特種電気工事資格者
  • 認定電気工事従事者

があります。

 

この中の電気工事士には、第一種電気工事士第二種電気工事士の2種類があり、

 

第二種電気工事士は、

  • 一般住宅や小規模な店舗などの一般用電気工作物等の電気工事

 

第一種電気工事士は、

  • 第二種電気工事士の範囲の電気工事
  • ビルや工場などの自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)の電気工事
  • 簡易電気工事(電圧600V以下で使用する自家用電気工作物(最大電力500kW未満)の電気工事)

 

に従事することができます。

 

第一種電気工事士と第二種電気工事士が従事できる工事の範囲

 

電気工事士は国家資格なので、第二種電気工事士または第一種電気工事士が従事できる範囲の工事(一般用電気工作物等や自家用電気工作物の工事)をするためには、それぞれに応じた資格を持っていないと工事に携わることができません。

 

つまり、一般用電気工作物等や自家用電気工作物の工事をしたい人は、電気工事士の資格を取ってね!ということです。

 

電気工事士の資格を取得するためには、国家試験である第一種電気工事士試験、または第二種電気工事士試験を受験し、試験に合格後、都道府県知事に電気工事士免状の交付の申請をします。

 

第一種電気工事士、第二種電気工事士ともに受験資格に制限はなく、年齢、学歴、性別に関係なく誰でも受験することができます。

 

ただし、第一種電気工事士の免状を交付してもらうためには所定の実務経験が必要になりますので、試験に合格しても実務経験が不足している場合には免状を交付してもらうことができません。(第二種電気工事士については、実務経験がなくても免状を交付してもらうことができます。)

 

ですので、電気工事士の資格を取得する際には、初めに第二種電気工事士の資格を取得し、所定の実務経験を積んでから第一種電気工事士の資格を取得するというのが一般的です。

 

もちろん、所定の実務経験を積む前に第一種電気工事士試験に合格しておいても問題はなく、この場合には所定の実務経験を積んだ後、免状の交付の申請だけすることになります。

 

試験に合格しても、免状の交付の申請をして免状を取得しなければ電気工事士ではありませんので、免状の交付の申請は必ず忘れずにするようにしましょう!(試験に合格しても免状の交付の申請を忘れている方がいますので。)

 

補足

特種電気工事資格者と認定電気工事従事者

特種電気工事資格者は、自家用電気工作物の電気工事のうち特殊なもの(特殊電気工事)に従事でき、特殊電気工事資格者には、

  • ネオン工事に従事できる「特種電気工事資格者(ネオン工事)」
  • 非常用予備発電装置の工事に従事できる「特種電気工事資格者(非常用予備発電装置工事)」

の2種類があります。

 

また、認定電気工事従事者は、自家用電気工作物の電気工事のうち簡易なもの(簡易電気工事)に従事できます。
簡易電気工事とは電圧600V以下で使用する自家用電気工作物(最大電力500kW未満)の電気工事で、第一種電気工事士は従事できますが、第二種電気工事士は従事できません。

 

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