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電気工事士法
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電気工事士法の目的(電気工事士法第1条)
電気工事士法は、電気工事の作業に従事する者の資格および義務を定め、
電気工事の欠陥による災害発生の防止に寄与
することを目的としています。
電気工事の資格と従事できる作業(工事)(電気工事士法第3条)
電気工事に従事するための資格には、
電気工事士、特種電気工事資格者、認定電気工事従事者
があり、それぞれの資格ごとに従事できる電気工事の範囲が異なります。
例えば、電気工事の資格に第一種電気工事士という資格がありますが、第一種電気工事士だからといってどんな電気工事でもできるかといえばそうではなくて、第一種電気工事士でも特種電気工事には従事できません。(資格の名前に第一種と付くとなんだか凄そうですが、第一種電気工事士の資格だけでは従事できない工事もあるんですよ、ってことです。)
電気工事士
電気工事士には、第一種電気工事士と第二種電気工事士の2種類があります。
第一種電気工事士は一般用電気工作物等の工事の他に自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)の工事と簡易電気工事に従事でき、第二種電気工事士は一般用電気工作物等の工事に従事できます。
つまり、第二種電気工事士が従事できる工事は一般用電気工作物等の電気工事ですが、第一種電気工事士の資格を持っていると、第二種電気工事士が従事できる工事(一般用電気工作物等の工事)の他に、自家用電気工作物の工事と簡易電気工事もできちゃうよ、ということです。
ちなみに、簡易電気工事とは、電圧600V以下で使用する自家用電気工作物(最大電力500kW未満)(電線路に係るものを除く)の電気工事になります。
「一般用電気工作物等」は電気工事士法で定義されていて、「一般用電気工作物および小規模事業用電気工作物」を一般用電気工作物等といいます。
特種電気工事資格者
特種電気工事資格者は、自家用電気工作物の電気工事のうちの特殊電気工事(特殊な工事)に従事できる資格で、特種電気工事資格者には、特種電気工事資格者(ネオン工事)と特種電気工事資格者(非常用予備発電装置工事)の2種類があります。
認定電気工事従事者
認定電気工事従事者は、簡易電気工事に従事できる資格です。
ちなみに、簡易電気工事は、第一種電気工事士の資格でも従事できる電気工事です。(第二種電気工事士の資格では従事できません。)
特種電気工事資格者と特殊電気工事
特種電気工事資格者の「しゅ」は種と書き、特殊電気工事の「しゅ」は殊と書きます。漢字が違うのね。
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電気工事士の義務(電気工事士法第5条、電気用品安全法第28条)
電気工事士には、次のような大事な義務があります!
電気工事士免状の携帯義務
電気工事の作業に従事するときは、
電気工事士免状を携帯
しなければなりません!
電気工事士免状を自動車の運転免許証と同じようなものと考えれば、当然といえば当然なのですが…。
ですので、電気工事士免状を会社の机や営業所などに大事に保管して、現場に行って工事をしていてはダメですよ、ってことです。
電気工事をするときは、電気工事士免状を常に携帯しましょう!
技術基準に適合するように作業する義務
電気工事の作業に従事するときは、
電気設備に関する技術基準を定める省令(電気設備技術基準)に適合
するように作業しなければなりません!
好きなようにやりたいように電気工事をしてはダメですよ、ってことです。
決められたルールに従って作業しましょう!
電気用品安全法に適合した電気用品を使う義務
電気工事には、
電気用品安全法に定める適正な表示がされた電気用品
を使わなければなりません!
てきとうにアレとかソレとか使ってはダメですよ、ってことです。
電気工事に使っていい電気用品だけ使って工事しましょう!
電気用品安全法については、こちらの電気用品安全法のページを参考にしてみてください。
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電気工事士の免状(電気工事士法第4条、電気工事士法施行令第2条、第3条、第4条、第5条、第6条)
電気工事士免状の記載事項
電気工事士の免状には、
- 免状の種類
- 免状の交付番号および交付年月日
- 氏名および生年月日
が記載されています。
電気工事士免状の書き換え
免状の記載事項に変更が生じたときは、
免状を交付した都道府県知事
に免状の書き換えを申請して、書き換えてもらわなければなりません。
免状には住所を記載する欄もあるのですが、住所は自分で手書きするので、住所が変更になっても都道府県知事に免状の書き換えを申請する必要はありません。
住所が変更になったときは、免状の住所欄を自分で書き換えればいいです。
氏名は都道府県知事への書き換えの申請が必要で、住所は書き換えの申請が不要です。これ、第二種電気工事士の学科試験で度々出題されているので、おぼえておくようにしましょう!
免状の交付・再交付
免状の交付をしてもらうときは、申請書に必要な書類などを添えて都道府県知事に提出します。
また、免状を汚しちゃった!とか、免状を失くしちゃった!などで免状を再交付してもらうときも、
免状を交付した都道府県知事
に申請します。
免状の返納
免状の返納を命ぜられたときは、遅滞なく
返納を命じた都道府県知事
に返納しなければなりません。
なにかと、都道府県知事…みたいな。
ちなみに、電気工事士は、都道府県知事から電気工事の業務について報告するよう求められた場合は、報告しなければなりません。
やっぱり、なにかと都道府県知事…みたいな。
電気工事士でなければできない作業(電気工事士法施行規則第2条)
電気工事士でなければできない作業には、次のような作業があります。
- 電線相互を接続する作業
- がいしに電線を取り付ける(または取り外す)作業
- 電線を直接造営材などに取り付ける(または取り外す)作業
- 電線管、線ぴ、ダクトなどに電線を収める作業
- 配線器具を造営材などに取り付ける(または取り外す)、または配線器具に電線を接続する作業(露出形点滅器または露出形コンセントを取り換える作業を除く)
- 電線管の曲げやねじ切り、電線管相互の接続、電線管とボックスなどを接続する作業
- 金属製のボックスを造営材などに取り付ける(または取り外す)作業
- 電線、電線管、線ぴ、ダクトなどが造営材を貫通する部分に金属製の防護装置を取り付ける(または取り外す)作業
- 金属製の電線管、線ぴ、ダクトなどを建造物のメタルラス張り、ワイヤラス張りまたは金属板張りの部分に取り付ける(または取り外す)作業
- 配電盤を造営材に取り付ける(または取り外す)作業
- 接地線を電気工作物(電圧600V以下で使用する電気機器を除く)に取り付け(または取り外し)、接地線相互または接地線と接地極とを接続、または接地極を地面に埋設する作業
- 電圧600Vを超えて使用する電気機器に電線を接続する作業
電気工事士でなくてもできる軽微な工事(電気工事士法施行令第1条)
電気工事士でなくてもできる工事には、次のような工事があります。
- 電圧600V以下で使用する接続器(差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットなど)、または電圧600V以下で使用する開閉器(ナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチなど)にコードまたはキャブタイヤケーブルを接続する工事
- 電圧600V以下で使用する電動機などの電気機器(配線器具を除く)、または電圧600V以下で使用する蓄電池の端子に電線をねじ止めする工事
- 電圧600V以下で使用する電力量計、電流制限器、ヒューズを取り付ける(または取り外す)工事
- 電鈴、インターホン、火災感知器、豆電球などに使用する小型変圧器(二次電圧が36V以下のものに限る)の二次側の配線工事
- 電線を支持する柱、腕木などを設置する(または変更する)工事
- 地中電線用の暗きょまたは管を設置する(または変更する)工事
- 第二種電気工事士は、一般用電気工作物等(ネオン工事含む)の工事に従事できる
- 電気工事士には、電気工事士免状の携帯義務、技術基準に適合するように作業する義務、電気用品安全法に適合した電気用品を使う義務がある
- 氏名が変更になった場合は電気工事士免状の書き換えの申請が必要、住所が変更になった場合は電気工事士免状の書き換えの申請は不要
- 免状の記載事項を変更するときは、免状を交付した都道府県知事に申請する
- 免状の交付、再交付は都道府県知事に申請する
- 電線管に電線を収める、電線管の曲げ・ねじ切り、電線管とボックスの接続、金属製ボックスの取り付け、配電盤の取り付けは、電気工事士でなければできない作業
- 接続器・開閉器にコードを接続、電動機・蓄電池の端子に電線をねじ止め、電力量計の取り付け、小型変圧器の二次側の配線、柱・腕木・暗きょの設置は、電気工事士でなくてもできる軽微な工事
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