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電気工事業法(電気工事業の業務の適正化に関する法律)
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電気工事業法の目的(電気工事業法第1条)
電気工事業法(電気工事業の業務の適正化に関する法律)は、電気工事業を営む者の登録や業務の規制を行うことにより、その業務の適正な実施を確保し、一般用電気工作物等および自家用電気工作物の保安の確保に資することを目的としています。
電気工事業者の登録(電気工事業法第3条)
2つ以上の都道府県に営業所を設置して電気工事業を営もうとする者は経済産業大臣に、1つの都道府県にだけ営業所を設置して電気工事業を営もうとする者は都道府県知事に申請して登録を受けなければなりません。
登録を受けると登録電気工事業者になり、登録の有効期間は5年なので、有効期間満了後も引き続き電気工事業を営む場合は、更新の申請をして登録を受けます。
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電気工事業者の義務(電気工事業法第19条、第21条、第23条、第24条、第25条、第26条、電気工事業法施行規則第11条、第12条、第13条)
電気工事業者には、次のような大事な義務があります!
主任電気工事士の設置
一般用電気工事(一般用電気工作物等の電気工事)の業務を行う登録電気工事業者は、一般用電気工事の作業を管理させるため、業務を行う営業所ごとに主任電気工事士を置かなければなりません。
主任電気工事士になれる条件は、次のうちのどちらかになります。
- 第一種電気工事士
- 3年以上の実務経験がある第二種電気工事士
主任電気工事士になるためには、ちゃんと実務経験を積んでいないとダメなのね。
電気工事士等ではない者を電気工事の作業に従事させることは禁止
電気工事士等ではない者を電気工事の作業に従事させることはできません。
電気用品の使用の制限
電気工事業者は、電気用品安全法に定める適正な表示がされた電気用品でなければ電気工事に使うことはできません。
器具の備え付け
電気工事業者は営業所ごとに、絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計(抵抗および交流電圧を測定できるもの)を備えなければなりません(一般用電気工事の業務を行う場合)。
標識の掲示
電気工事業者は、営業所および電気工事の施工場所ごとに、見やすい場所に、
- 氏名または名称(法人の場合、代表者の氏名も)
- 営業所の名称、当該営業所の電気工事の種類
- 登録の年月日、登録番号
- 主任電気工事士などの氏名
を記載した標識を掲げなければなりません。
帳簿の備え付け
電気工事業者は、営業所ごとに帳簿を備え、
- 注文者の氏名または名称、住所
- 電気工事の種類、施工場所
- 施工年月日
- 主任電気工事士など、作業者の氏名
- 配線図
- 検査結果
を記載して、5年間保存しなければなりません。
- 電気工事業者の登録の有効期間は5年
- 主任電気工事士になれるのは、「第一種電気工事士」または「3年以上の実務経験がある第二種電気工事士」
- 電気用品安全法に定める適正な表示がされた電気用品でなければ電気工事に使うことはできない
- 電気工事業者は営業所ごとに、絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計(抵抗および交流電圧を測定できるもの)を備えなければならない(一般用電気工事の業務を行う場合)
- 電気工事業者は営業所ごとに帳簿を備え、「注文者の氏名または名称、住所」「電気工事の種類、施工場所」「施工年月日」などを記載して、5年間保存しなければならない
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このページを読んだら、4択クイズをやってみよう!
電気工事業法の4択クイズはこちら ⇒ 第二種電気工事士学科試験の4択クイズ 電気工事業法
このページで使用している写真は、(一財)電気技術者試験センターが作成した第二種電気工事士学科試験の試験問題に掲載されている写真です。
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