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電気事業法
電気事業法の目的(電気事業法第1条)
電気事業法は、電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによって、電気使用者の利益を保護し、電気工作物の工事、維持、運用を規制することによって、公共の安全を確保し、環境の保全を図ることを主な目的としています。
電気工作物の種類(電気事業法第38条)
発電、送電、配電、または電気を使うために設置する機械、器具、電線路など、人により加工された物(工作物)を電気工作物といいます。
電気工作物は、一般用電気工作物と事業用電気工作物に分けられ、事業用電気工作物は、さらに自家用電気工作物と電気事業用電気工作物に分けられます。
図で表わすと、こんな感じ。
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一般用電気工作物と自家用電気工作物(電気事業法第38条、電気事業法施行規則第48条)
一般用電気工作物とは、低圧(600V以下)で受電する電気設備のことをいい、例えば、みなさんが住んでいる住宅やコンビニなどの小規模な店舗などが一般用電気工作物になります。
また、自家用電気工作物とは、高圧以上(600V超)で受電する電気設備のことをいい、例えば、工場やビルなどの大規模な設備が自家用電気工作物になります。
ただし、低圧で受電する電気設備であっても、
次の①〜③のどれかに該当する場合は自家用電気工作物
になります。
①構内以外の場所にある電気工作物(受電用は除く)と電気的に接続される場合
②構内に施設される発電設備が小出力発電設備以外の発電設備である場合
③爆発性または引火性のものがある場所に施設される場合
つまり、低圧受電の電気設備は条件によって一般用電気工作物または自家用電気工作物のどちらかになり、高圧受電の電気設備は自家用電気工作物になりますよ、ということなんですが…。
ちょっとややこしいですよね…。
なので、これをもうちょっと分かりやすく整理してみると次のようになります。
これなら少しは分かりやすいんじゃないでしょうか?(たぶん…)
ところで、何なのそれって?みたいなのが②に書いてありますよね?
小出力発電設備!
小出力発電設備とは、低圧(600V以下)の発電設備で、出力が次の表に示す発電設備のことをいいます。
小出力発電設備 | 出力 |
---|---|
太陽電池発電設備 | 50kW未満 |
風力発電設備、水力発電設備 | 20kW未満 |
内燃力発電設備、燃料電池発電設備、 スターリングエンジン発電設備 |
10kW未満 |
各発電設備の出力の合計 | 50kW未満 |
例えば、施設されている発電設備が太陽電池発電設備だったら、その出力が50kW未満の場合には小出力発電設備になって、50kW以上の場合には小出力発電設備にならないよ(つまり、この場合は小出力発電設備以外の発電設備に該当)、ということです。
それから、表の一番下の「各発電設備の出力の合計」の意味は、小出力発電設備が複数施設される場合の出力の合計という意味です。そのままの意味といえばそのままなんですが…。
したがって、小出力発電設備が複数施設されている場合にはそれらの出力を合計して、50kW未満だったら小出力発電設備になって、50kW以上だったら小出力発電設備にならないよ、ということです。
表の出力の欄を見ると、すべて○○kW未満と書いてあるので、小出力発電設備は出力があまり大きくない発電設備なんですね。
第二種電気工事士の筆記試験では、一般用電気工作物と自家用電気工作物の区別について問う問題がよく出題されています。
ここの解説を参考にして、一般用電気工作物と自家用電気工作物をきっちりと区別できるようにしておきましょう。(特に小出力発電設備の出力の表は大事ですよ!)
一般用電気工作物の調査義務(電気事業法第57条、電気事業法施行規則第96条)
一般用電気工作物が設置されたとき、および変更の工事が完成したとき、一般用電気工作物が省令で定める技術基準に適合しているかどうかを調査する調査義務は電線路維持運用者に課せられています。
事故の報告義務(電気関係報告規則第3条)
電気事業者または自家用電気工作物の設置者は、感電死傷事故や電気火災事故の発生を知ったときから24時間以内可能な限り速やかに、事故の発生の日時および場所、事故が発生した電気工作物、事故の概要について、電話などで産業保安監督部長に報告しなければなりません。
また、事故の発生を知った日から起算して30日以内に報告書を提出しなければなりません。
- 低圧受電で、構内に施設される発電設備が小出力発電設備の場合は、一般用電気工作物になる
- 高圧で受電するものは自家用電気工作物になる
- 一般用電気工作物の調査義務は電線路維持運用者に課せられている
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このページを読んだら、4択クイズをやってみよう!
電気事業法の4択クイズはこちら ⇒ 第二種電気工事士筆記試験の4択クイズ 電気事業法
低圧や高圧などの電圧の区分(電圧の種別)については、こちらの電気設備技術基準(電技)・電気設備の技術基準の解釈(電技解釈)のページを参考にしてみてください。
電気設備技術基準(電技)・電気設備の技術基準の解釈(電技解釈) ←BACK
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