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電気用品安全法

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電気用品安全法の目的(電気用品安全法第1条)

電気用品安全法は、電気用品の製造や販売などを規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険および障害の発生を防止することを目的としています。

 

電気用品の区分(電気用品安全法施行令第1条、第1条の2)

電気用品とは、一般用電気工作物等の部分となり、またはこれに接続して使用される機械、器具、材料などであって、政令(電気用品安全法施行令)で定められているものをいいます。

 

電気用品は、特定電気用品特定電気用品以外の電気用品に分けられ、

  • 特定電気用品は、構造または使用方法その他の使用状況からみて特に危険または障害の発生するおそれが多い電気用品
  • 特定電気用品以外の電気用品は、電気用品であって「特定電気用品」以外の電気用品

になります。

 

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特定電気用品

特定電気用品として定められている主なものには、次のようなものがあります。

 

特定電気用品
特定電気用品
電線類(定格電圧100V以上600V以下)
  • 絶縁電線(導体の公称断面積100mm2以下)
  • ケーブル(導体の公称断面積22mm2以下、線心7本以下)
  • コード
  • キャブタイヤケーブル(導体の公称断面積100mm2以下、線心7本以下)
ヒューズ類(定格電圧100V以上300V以下)
  • 温度ヒューズ
  • ヒューズ(定格電流1A以上200A以下)
配線器具類(定格電圧100V以上300V以下(蛍光灯用ソケットは100V以上1000V以下))
  • タンブラスイッチ
  • 中間スイッチ
  • タイムスイッチ
  • 点滅器(定格電流30A以下)
  • 箱開閉器(定格電流100A以下)
  • フロートスイッチ(定格電流100A以下)
  • 圧力スイッチ(定格電流100A以下)
  • ミシン用コントローラ(定格電流100A以下)
  • 配線用遮断器(定格電流100A以下)
  • 漏電遮断器(定格電流100A以下)
  • カットアウト(定格電流100A以下)
  • 差込接続器(定格電流50A以下)
  • ねじ込み接続器(定格電流50A以下)
  • ソケット
  • ローゼット
  • ジョイントボックス
電流制限器
  • 電流制限器(定格電圧100V以上300V以下、定格電流100A以下)
小形単相変圧器(定格容量500V・A以下)
  • 家庭機器用変圧器
  • 電子応用機械器具用変圧器
放電灯用安定器(定格消費電力の合計500W以下)
  • 蛍光灯用安定器
  • 水銀灯用安定器
  • 高圧放電灯用安定器
  • オゾン発生器用安定器
電熱器具(定格電圧100V以上300V以下、定格消費電力10kW以下)
  • 電気便座
  • 電気温水器
  • 観賞魚用ヒータ
電動力応用機械器具(定格電圧100V以上300V以下、定格周波数50Hzまたは60Hz)
  • 電気ポンプ
  • 冷蔵用または冷凍用のショーケース(定格消費電力300W以下の冷却装置のもの)
  • 電気マッサージ器
交流用電気機械器具(定格電圧100V以上300V以下、定格周波数50Hzまたは60Hz)
  • 電撃殺虫器
携帯発電機
  • 携帯発電機(定格電圧30V以上300V以下)

品目がたくさんありますが、第二種電気工事士学科試験を受験する方は、赤文字のものは必ずおぼえておくようにしましょう。

 

特定電気用品以外の電気用品

特定電気用品以外の電気用品の主なものには、次のようなものがあります。

 

特定電気用品以外の電気用品
特定電気用品以外の電気用品
電線類
  • 蛍光灯電線(導体の公称断面積100mm2以下)
  • ネオン電線(導体の公称断面積100mm2以下)
  • ケーブル(定格電圧100V以上600V以下、導体の公称断面積22mm2を超え100mm2以下、線心7本以下)
  • 電気温床線
電線管類
  • 電線管(内径120mm以下)
  • フロアダクト(幅100mm以下)
  • 線ぴ(幅50mm以下)
  • 電線管類の附属品(レジューサを除く)
  • ケーブル配線用スイッチボックス
ヒューズ(定格電圧100V以上300V以下、定格電流1A以上200A以下)
  • 筒形ヒューズ
  • 栓形ヒューズ
配線器具類(定格電圧100V以上300V以下)
  • リモコンリレー(定格電流30A以下)
  • カットアウトスイッチ(定格電流100A以下)
  • カバー付ナイフスイッチ(定格電流100A以下)
  • 電磁開閉器(箱入り)(定格電流100A以下)
  • ライティングダクトおよび附属品
小形単相変圧器(定格容量500V・A以下)
  • ベル用変圧器
  • リモコン変圧器
  • ネオン変圧器
放電灯用安定器(定格消費電力の合計500W以下)
  • ナトリウム灯用安定器
  • 殺菌灯用安定器
小形交流電動機(定格周波数50Hzまたは60Hz)
  • 単相電動機(定格電圧100V以上300V以下)
  • 三相かご形誘導電動機(定格電圧150V以上300V以下、定格出力3kW以下)
電動力応用機械器具(定格電圧100V以上300V以下、定格周波数50Hzまたは60Hz)
  • 電気食器洗機(定格消費電力500W以下の電動機を使用するもの)
  • 換気扇(定格消費電力300W以下)
光源(定格電圧100V以上300V以下、定格周波数50Hzまたは60Hz)
  • 蛍光ランプ(定格消費電力40W以下)

品目がたくさんありますが、第二種電気工事士学科試験を受験する方は、赤文字のものは必ずおぼえておくようにしましょう。

 

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電気用品の製造または輸入をする事業者の義務(電気用品安全法第3条、第8条、第9条、第10条、第27条、第28条)

電気用品の製造または輸入をする事業者には、次のような大事な義務があります!

 

事業の届け出

電気用品の製造または輸入の事業を行う者は、事業開始の日から30日以内に経済産業大臣に届け出なければなりません。この届け出をした事業者を届出事業者といいます。

 

基準適合義務

届出事業者が電気用品を製造または輸入する場合には、経済産業省令で定める技術基準に適合するようにしなければなりません(ただし、経済産業大臣の承認を受けた場合などを除く)。

 

また、製造または輸入する電気用品が特定電気用品の場合には、経済産業大臣の登録を受けた検査機関による検査(適合性検査)を受け、適合性を示す証明書を保存しなければなりません。

 

特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品の表示

届出事業者が電気用品安全法に規定する義務を履行したときには、電気用品に経済産業省令で定める方式による表示(PSEマークなど)を付すことができます。

 

PSEマークは次のようなマークで、特定電気用品のPSEマークはひし形のマーク、特定電気用品以外の電気用品のPSEマークは丸形のマークになります。

 

PSEマーク

 

例えば、定格電流20Aの配線用遮断器は特定電気用品に該当するので、定格電流20Aの配線用遮断器には、次のように特定電気用品を表わすPSEマーク(ひし形のPSEマーク)が表示されています。

 

配線用遮断器に表示されているPSEマーク

 

また、2心の600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF1.6-2C)には、次のように特定電気用品を表わすPSEマークが表示されています。

 

ケーブルに表示されているPSEマーク

 

なお、PSEマークの他に電気用品に表示が要求されているものには、届出事業者名定格などがあり、特定電気用品の場合には登録検査機関名の表示も要求されています(製造年月の表示は要求されていません)。

 

特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品の表示
  特定電気用品 特定電気用品以外の電気用品
PSEマーク

特定電気用品のPSEマーク

特定電気用品以外の電気用品のPSEマーク

PSE マーク以外に電気用品に表示することが要求されている事項
  • 登録検査機関名
  • 届出事業者名
  • 定格電圧、定格電流など
  • 届出事業者名
  • 定格電圧、定格電流など

 

販売と使用の制限

電気用品の製造、輸入、または販売の事業を行う者は、経済産業省令で定める方式による表示が付されている電気用品でなければ、販売、または販売の目的で陳列してはなりません(ただし、経済産業大臣の承認を受けた場合などを除く)。

 

また、経済産業省令で定める方式による表示が付されていない電気用品を電気工作物の設置または変更の工事に使ってはなりません

 

電気用品安全法のポイント!
  • 定格電流100A以下の配線用遮断器漏電遮断器は特定電気用品になる
  • 電気用品を製造または輸入する場合には、経済産業省令で定める技術基準に適合するようにしなければならない
  • 特定電気用品のPSEマークは、特定電気用品のPSEマークまたは <PS>E
  • 特定電気用品以外の電気用品のPSEマークは、特定電気用品以外の電気用品のPSEマークまたは(PS)E
  • 特定電気用品に表示することが要求されている事項は、「PSEマーク」「登録検査機関名」「届出事業者名」「定格電圧、定格電流など」(製造年月の表示は要求されていない
  • 電気用品の製造、輸入、または販売の事業を行う者は、経済産業省令で定める方式による表示が付されている電気用品でなければ、販売、または販売の目的で陳列してはならない
  • 経済産業省令で定める方式による表示が付されていない電気用品を電気工作物の設置または変更の工事に使ってはならない

 

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第二種電気工事士学科試験では、「特定電気用品のPSEマーク」と「特定電気用品以外の電気用品のPSEマーク」についての問題がよく出題されています。第二種電気工事士学科試験を受験する方は、PSEマークを必ずおぼえておくようにしましょう!

 

このページを読んだら、4択クイズをやってみよう!
電気用品安全法の4択クイズはこちら ⇒ 第二種電気工事士学科試験の4択クイズ 電気用品安全法



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