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電気用品安全法
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電気用品安全法の目的(電気用品安全法第1条)
電気用品安全法は、電気用品の製造や販売などを規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険および障害の発生を防止することを目的としています。
電気用品の区分(電気用品安全法施行令第1条、第1条の2)
電気用品とは、一般用電気工作物等の部分となり、またはこれに接続して使用される機械、器具、材料などであって、政令(電気用品安全法施行令)で定められているものをいいます。
電気用品は、特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品に分けられ、
- 特定電気用品は、構造または使用方法その他の使用状況からみて特に危険または障害の発生するおそれが多い電気用品
- 特定電気用品以外の電気用品は、電気用品であって「特定電気用品」以外の電気用品
になります。
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特定電気用品
特定電気用品として定められている主なものには、次のようなものがあります。
特定電気用品 | |
---|---|
電線類(定格電圧100V以上600V以下) |
|
ヒューズ類(定格電圧100V以上300V以下) |
|
配線器具類(定格電圧100V以上300V以下(蛍光灯用ソケットは100V以上1000V以下)) |
|
電流制限器 |
|
小形単相変圧器(定格容量500V・A以下) |
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放電灯用安定器(定格消費電力の合計500W以下) |
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電熱器具(定格電圧100V以上300V以下、定格消費電力10kW以下) |
|
電動力応用機械器具(定格電圧100V以上300V以下、定格周波数50Hzまたは60Hz) |
|
交流用電気機械器具(定格電圧100V以上300V以下、定格周波数50Hzまたは60Hz) |
|
携帯発電機 |
|
品目がたくさんありますが、第二種電気工事士学科試験を受験する方は、赤文字のものは必ずおぼえておくようにしましょう。
特定電気用品以外の電気用品
特定電気用品以外の電気用品の主なものには、次のようなものがあります。
特定電気用品以外の電気用品 | |
---|---|
電線類 |
|
電線管類 |
|
ヒューズ(定格電圧100V以上300V以下、定格電流1A以上200A以下) |
|
配線器具類(定格電圧100V以上300V以下) |
|
小形単相変圧器(定格容量500V・A以下) |
|
放電灯用安定器(定格消費電力の合計500W以下) |
|
小形交流電動機(定格周波数50Hzまたは60Hz) |
|
電動力応用機械器具(定格電圧100V以上300V以下、定格周波数50Hzまたは60Hz) |
|
光源(定格電圧100V以上300V以下、定格周波数50Hzまたは60Hz) |
|
品目がたくさんありますが、第二種電気工事士学科試験を受験する方は、赤文字のものは必ずおぼえておくようにしましょう。
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電気用品の製造または輸入をする事業者の義務(電気用品安全法第3条、第8条、第9条、第10条、第27条、第28条)
電気用品の製造または輸入をする事業者には、次のような大事な義務があります!
事業の届け出
電気用品の製造または輸入の事業を行う者は、事業開始の日から30日以内に経済産業大臣に届け出なければなりません。この届け出をした事業者を届出事業者といいます。
基準適合義務
届出事業者が電気用品を製造または輸入する場合には、経済産業省令で定める技術基準に適合するようにしなければなりません(ただし、経済産業大臣の承認を受けた場合などを除く)。
また、製造または輸入する電気用品が特定電気用品の場合には、経済産業大臣の登録を受けた検査機関による検査(適合性検査)を受け、適合性を示す証明書を保存しなければなりません。
特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品の表示
届出事業者が電気用品安全法に規定する義務を履行したときには、電気用品に経済産業省令で定める方式による表示(PSEマークなど)を付すことができます。
PSEマークは次のようなマークで、特定電気用品のPSEマークはひし形のマーク、特定電気用品以外の電気用品のPSEマークは丸形のマークになります。
例えば、定格電流20Aの配線用遮断器は特定電気用品に該当するので、定格電流20Aの配線用遮断器には、次のように特定電気用品を表わすPSEマーク(ひし形のPSEマーク)が表示されています。
また、2心の600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF1.6-2C)には、次のように特定電気用品を表わすPSEマークが表示されています。
なお、PSEマークの他に電気用品に表示が要求されているものには、届出事業者名、定格などがあり、特定電気用品の場合には登録検査機関名の表示も要求されています(製造年月の表示は要求されていません)。
特定電気用品 | 特定電気用品以外の電気用品 | |
---|---|---|
PSEマーク | ||
PSE マーク以外に電気用品に表示することが要求されている事項 |
|
|
販売と使用の制限
電気用品の製造、輸入、または販売の事業を行う者は、経済産業省令で定める方式による表示が付されている電気用品でなければ、販売、または販売の目的で陳列してはなりません(ただし、経済産業大臣の承認を受けた場合などを除く)。
また、経済産業省令で定める方式による表示が付されていない電気用品を電気工作物の設置または変更の工事に使ってはなりません。
- 定格電流100A以下の配線用遮断器、漏電遮断器は特定電気用品になる
- 電気用品を製造または輸入する場合には、経済産業省令で定める技術基準に適合するようにしなければならない
- 特定電気用品のPSEマークは、または <PS>E
- 特定電気用品以外の電気用品のPSEマークは、または(PS)E
- 特定電気用品に表示することが要求されている事項は、「PSEマーク」「登録検査機関名」「届出事業者名」「定格電圧、定格電流など」(製造年月の表示は要求されていない)
- 電気用品の製造、輸入、または販売の事業を行う者は、経済産業省令で定める方式による表示が付されている電気用品でなければ、販売、または販売の目的で陳列してはならない
- 経済産業省令で定める方式による表示が付されていない電気用品を電気工作物の設置または変更の工事に使ってはならない
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第二種電気工事士学科試験では、「特定電気用品のPSEマーク」と「特定電気用品以外の電気用品のPSEマーク」についての問題がよく出題されています。第二種電気工事士学科試験を受験する方は、PSEマークを必ずおぼえておくようにしましょう!
このページを読んだら、4択クイズをやってみよう!
電気用品安全法の4択クイズはこちら ⇒ 第二種電気工事士学科試験の4択クイズ 電気用品安全法
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