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接触防護措置と簡易接触防護措置
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電気設備の技術基準の解釈を読んでいると、度々、
「接触防護措置を施す場合・・・」とか、
「簡易接触防護措置を施す場合・・・」
と、接触防護措置という言葉が出てきます。
ところで、接触防護措置って何なんでしょうか?
あ、接触防護措置って接触防護装置(そうち)ではなくて、接触防護措置(そち)ですよ。
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接触防護措置
電気設備の技術基準の解釈では、接触防護措置を次のように定義しています。(電気設備の技術基準の解釈の第1条に用語の定義が書いてあります。)
接触防護措置
次のいずれかに適合するように施設することをいう。
イ.設備を、屋内にあっては床上2.3m以上、屋外にあっては地表上2.5m以上の高さに、かつ、人が通る場所から手を伸ばしても触れることのない範囲に施設すること。
ロ.設備に人が接近又は接触しないよう、さく、へい等を設け、又は設備を金属管に収める等の防護措置を施すこと。
(〜電気設備の技術基準の解釈の第1条抜粋〜)
イ.の意味は、電気設備を屋内では床上2.3m以上に、屋外では地面から2.5m以上の高さに施設して、なおかつ、人が通る場所から手を伸ばしても電気設備に届かないようにするってことですね。
ロ.の意味は、電気設備に人が近づいたり触れたりできないように、さくやへいなどで囲ったり、電気設備を金属管に入れてしまったりするってことですね。
簡易接触防護措置
簡易接触防護措置については、電気設備の技術基準の解釈では次のように定義しています。(これも電気設備の技術基準の解釈の第1条に書いてあります。)
簡易接触防護措置
次のいずれかに適合するように施設することをいう。
イ.設備を、屋内にあっては床上1.8m以上、屋外にあっては地表上2m以上の高さに、かつ、人が通る場所から容易に触れることのない範囲に施設すること。
ロ.設備に人が接近又は接触しないよう、さく、へい等を設け、又は設備を金属管に収める等の防護措置を施すこと。
(〜電気設備の技術基準の解釈の第1条抜粋〜)
イ.の意味は、電気設備を屋内では床上1.8m以上に、屋外では地面から2m以上の高さに施設して、なおかつ、人が通る場所から簡単に電気設備に届かないようにするってことですね。
ロ.の意味は、接触防護措置と同じになります。
つまり、接触防護措置とは、
電気設備に人が簡単にさわることができないように施設すること
をいいます。
接触防護措置と簡易接触防護措置の違い
接触防護措置と簡易接触防護措置は内容的にはほぼ同じですが、電気設備の高さの制限などが違います。
二つの違いをまとめると次のようになります。
接触防護措置 | 簡易接触防護措置 | |
---|---|---|
屋内での電気設備の高さ(床上) | 2.3m以上 | 1.8m以上 |
屋外での電気設備の高さ(地表上) | 2.5m以上 | 2m以上 |
範囲 | 人が通る場所から手を伸ばしても触れることのない範囲 | 人が通る場所から容易に触れることのない範囲 |
二つを比べると分かるように、簡易接触防護措置は接触防護措置を緩和した防護措置になります。
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