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電気設備技術基準(電技)・電気設備の技術基準の解釈(電技解釈)

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電気設備技術基準(電技)は電気事業法の規定に基づき定められた経済産業省令で、その電気設備技術基準の技術的要件を満たす内容を具体的に示したものが電気設備の技術基準の解釈(電技解釈)です。

 

電気設備技術基準(電技)と電気設備の技術基準の解釈(電技解釈)の関係

 

電気設備技術基準および電気設備の技術基準の解釈には、電気工事をするときの施工方法や電気工作物に必要な性能の基準などが書かれていて、電気工事をするときは技術基準に適合するように施工しなけばなりません。

 

例えば、金属管工事のページや合成樹脂管工事のページなどで各工事の施工方法について書いていますが、これらのほとんども電気設備技術基準、電気設備の技術基準の解釈に書かれている内容です。

 

各工事の施工方法についての内容はこちらのページ(各工事の施工方法のまとめページ)を参照してもらうことにして、このページでは、第二種電気工事士の学科試験でよく出題されているその他の内容について解説します。

 

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電圧の区分(電圧の種別(電技第2条))

電圧の大きさをざっくり言うときは、

 

電圧が大きい(高い)! とか、

 

電圧が小さい(低い)!

 

と言いますが、電圧はその大きさの範囲によって低圧高圧特別高圧の3種類に区分されます。

 

この電圧の区分(電圧の種別)は電技第2条で規定されていて、直流の750V以下の電圧は低圧、直流の750Vを超え7000V以下の電圧は高圧、直流の7000Vを超える電圧は特別高圧に区分されます。
また、交流については、交流の600V以下の電圧は低圧、交流の600Vを超え7000V以下の電圧は高圧、交流の7000Vを超える電圧は特別高圧に区分されます。

 

文章だとちょっと分かりにくいと思うので、図にまとめるとこんな感じ。

 

直流と交流の電圧の区分(電圧の種別)

 

例えば、直流の400Vだったら低圧に区分されて、交流の6000Vだったら高圧に区分されますよ、ってことです。(ちなみに、交流の400Vも低圧、直流の6000Vも高圧になります。)

 

直流と交流の電圧の区分(電圧の種別)の図の見方

 

また、図を見ると分かるように、直流の場合と交流の場合では、低圧と高圧の範囲が異なります!

 

直流と交流では低圧と高圧の電圧の区分が異なる

 

第二種電気工事士の学科試験では、直流と交流の低圧と高圧の電圧の範囲について問う問題がときどき出題されているので、直流と交流をゴチャゴチャにおぼえないように注意しましょう!

 

補足

電気設備技術基準の正式名称と略称

電気設備技術基準は、正式には「電気設備に関する技術基準を定める省令」といい、「電気設備技術基準」「電気設備の技術基準」「電技省令」「電技」「省令」とも呼ばれます。呼び方が色々あると、なんだかややこしいよね。

 

屋内電路の対地電圧(電路の対地電圧の制限(電技解釈第143条))

電技解釈第143条により、住宅の屋内電路の対地電圧は原則として150V以下とすることと決められていますが、定格消費電力が2kW以上の電気機械器具(エアコンとかの容量が大きい機器)およびこれに電気を供給する屋内配線を次のように施設する場合は、対地電圧を300V以下にすることができます。
(つまり、定格消費電力が2kW以上の電気機械器具を次のように施設するならば、原則の対地電圧150V以下を300V以下まで引き上げることができますよ、ってことです。)

  • 使用電圧は300V以下とする
  • 屋内配線および電気機械器具には簡易接触防護措置を施す
  • 電気機械器具は屋内配線と直接接続する(コンセントで接続するのはダメ!
  • 電気機械器具に電気を供給する電路には、専用の開閉器および過電流遮断器を施設する(過電流遮断器が開閉機能を有するものである場合は、過電流遮断器のみとすることができる)
  • 電気機械器具に電気を供給する電路には、電路に地絡が生じたときに自動的に電路を遮断する装置(漏電遮断器)を施設する

 

電気設備技術基準・電気設備の技術基準の解釈のポイント!

電圧の区分

  • 直流の低圧は750V以下、高圧は750Vを超え7000V以下
  • 交流の低圧は600V以下、高圧は600Vを超え7000V以下

屋内電路の対地電圧

  • 住宅の屋内電路の対地電圧は原則150V以下
  • 住宅の屋内電路の対地電圧を300V以下とする場合は、簡易接触防護措置直接接続開閉器および過電流遮断器を施設、漏電遮断器を施設

 

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このページを読んだら、4択クイズをやってみよう!
電気設備技術基準・解釈の4択クイズはこちら ⇒ 第二種電気工事士学科試験の4択クイズ 電気設備技術基準・解釈

 

簡易接触防護措置については、こちらの接触防護措置と簡易接触防護措置のページを参考にしてみてください。



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