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電気工事の法規・法令

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第二種電気工事士の学科試験で出題される法規・法令には、

  • 電気設備技術基準(電技)
  • 電気設備の技術基準の解釈(電技解釈)
  • 電気工事業法
  • 電気工事士法
  • 電気事業法
  • 電気用品安全法

など色々あり、すべての条文をおぼえることは大変です。

 

全部おぼえるぞ!と、気合いを入れても果てしなく時間がかかり、あっという間に本番の学科試験をむかえてしまいます。

 

第二種電気工事士の学科試験で出題される法規・法令は、過去の学科試験で出題されたものと同じような内容が繰り返し出題されることがよくあります。

 

なので、ここでは過去に出題された主な内容について項目毎にまとめていますので、学科試験対策として、まずは過去にどのような内容が出題されているのかおさえておきましょう!

 

それから、学科試験の法規・法令を勉強するときにあると便利というか役に立つ本が電気設備技術基準とその解釈です。

 

この本を持っていると、過去問題集や参考書の解説に「○○○の第○条からの出題」とか「○○○の第○条より」なんて書いてあるときに、その条文の全文を確認することができます。

 

電気設備技術基準とその解釈(2024年版)
−電気書院−

法規の勉強をするときに、持っていると何かと便利!

 

上のリンクの電気書院から出版されている「電気設備技術基準とその解釈」には、電気設備の技術基準の解釈(電技解釈)の他にも電気関係の法令(電気事業法、電気関係報告規則、発電用風力設備に関する技術基準を定める省令、電気用品安全法、電気工事士法、電気工事業の業務の適正化に関する法律など)も収録されていますので、この一冊があると法規の勉強の役に立ちます。

 

また、電気工事士になった後も法規・法令を確認するときに使用したりしますので、買っておいても損はないと思います。

 

「電気設備の技術基準の解釈」は色々な出版社から出版されていますが、内容的、価格的にも電気書院のものがおすすめですよ。(ちなみに、私が持っているのも電気書院のものです。)

 

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電気設備に関する技術基準を定める省令

  • 電気設備に関する技術基準を定める省令は、電気事業法の規定に基づき定められた経済産業省令である。

 

電圧の区分

  • 直流の低圧は750V以下、交流の低圧は600V以下
  • 交流の低圧は600V以下、交流の高圧は600Vを超え7000V以下

 

電気工事士法の目的

  • 電気工事士法の目的は、電気工事の作業に従事する者の資格および義務を定め、もって電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与することである。

 

電気工事士の義務または制限

  • 電気工事士は、電気工事の作業に電気用品安全法に定められた電気用品を使用する場合は、同法に定める適正な表示が付されたものを使用しなければならない。
  • 電気工事士は、電気工事士法で定められた電気工事の作業を行うときは、電気工事士免状を携帯しなければならない。
  • 電気工事士は、電気工事士法で定められた電気工事の作業を行うときは、電気設備に関する技術基準を定める省令に適合するよう作業を行わなければならない。
  • 電気工事の施工に関して、施工場所を管轄する都道府県知事から報告を求められたら報告しなければならない。
  • 電気工事士は、氏名を変更したときは、電気工事士免状を交付した都道府県知事に申請して免状の書き換えをしてもらわなければならない。

 

電気工事士免状

  • 免状の交付を受けようとする者は、必要な書類を添えて都道府県知事に申請する。
  • 免状の記載事項とは免状の種類交付番号および交付年月日並びに氏名および生年月日である。
  • 電気工事士免状を紛失したときの再交付は、紛失した免状を交付した都道府県知事に申請する。
  • 免状を汚し再交付の申請をするときは、申請書に当該免状を添えて交付した都道府県知事に提出する。
  • 電気工事士が電気工事士法に違反したとき、都道府県知事は電気工事士免状の返納を命ずることができる。
  • 免状の返納を命じられた者は、返納を命じた都道府県知事に返納しなければならない。

 

一般用電気工作物と自家用電気工作物

  • 低圧で受電する需要設備は、小規模発電設備を同一構内に施設しても、一般用電気工作物等となる
  • 低圧で受電するものであっても、火薬類を製造する事業場など、設置する場所によっては一般用電気工作物とならない

 

電気事業法の改正により、文章を一部改訂しています。

 

一般用電気工作物が設置されたときおよび変更の工事が完成したときの調査義務

  • 電気事業法において、一般用電気工作物が設置されたときおよび変更の工事が完成したときに、その一般用電気工作物が同法の省令で定める技術基準に適合しているかどうかの調査義務は電線路維持運用者に課せられている。

 

電気事業法の改正により、文章を一部改訂しています。

 

電気工事業の業務の適正化

  • 一般用電気工事の業務を行う登録電気工事業者は、第一種電気工事士または第二種電気工事士免状の取得後電気工事に関し3年以上の実務経験を有する第二種電気工事士を、その業務を行う営業所ごとに、主任電気工事士として置かなければならない。
  • 電気工事業者は、営業所ごとに帳簿を備え、経済産業省令で定める事項を記載し、5年間保存しなければならない。
  • 登録電気工事業者の登録の有効期限は5年であり、有効期間の満了後引き続き電気工事業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
  • 一般用電気工事の業務を行う電気工事業者は、営業所ごとに、絶縁抵抗計接地抵抗計並びに抵抗および交流電圧を測定することができる回路計を備えなければならない。

 

電気用品安全法の目的

  • 電気用品安全法の目的は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険および障害の発生を防止することである。

 

電気用品

  • 電気用品の製造または輸入の事業を行う者は、電気用品安全法に規定する義務を履行したときに、経済産業省令で定める方式による表示を付すことができる。
  • 電気用品の製造の事業を行う者は、一定の要件を満たせば製造した特定電気用品特定電気用品のPSEマークの表示を付すことができる。
  • 電気用品の輸入の事業を行う者は、一定の要件を満たせば輸入した特定電気用品特定電気用品のPSEマークの表示を付すことができる。
  • 特定電気用品のPSEマークの記号は、電気用品のうち特定電気用品を示す。
  • 特定電気用品以外の電気用品のPSEマークの記号は、電気用品のうち特定電気用品以外の電気用品を示す。
  • 電線、ヒューズ、配線器具等の部品材料であって構造上表示スペースを確保することが困難な特定電気用品にあっては、特定電気用品に表示する記号に代えて<PS>Eとすることができる。
  • 電気用品の製造、輸入または販売の事業を行う者は、法令に定める表示のない電気用品を販売し、または販売の目的で陳列してはならない。
  • 電気用品の販売の事業を行う者は、経済産業大臣の承認を受けた場合等を除き、法令に定める表示のない特定電気用品を販売してはならない。
  • 電気工事士は、電気用品安全法に規定する表示の付されていない電気用品を電気工作物の設置または変更の工事に使用してはならない。
  • 電気工事士は、経済産業大臣の承認を受けた場合等を除き、法令に定める表示のない特定電気用品を電気工事に使用してはならない。

 

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このページに掲載の文章の一部または全部は、(一財)電気技術者試験センターが作成した第二種電気工事士学科試験の問題から抜粋したものです。



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